郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象となる方
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることのできない下記に該当する方は、あらかじめ鹿角市選挙管理委員会に届け出た代理人(選挙権を有する方に限ります)に、投票に関する記載をさせることができます。 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人については、「関連情報」の「郵便等による不在者投票の対象となる方」をご覧ください。
身体障害者手帳
上肢、視覚の障害
- 1級
戦傷病者手帳
上肢、視覚の障害
- 特別項症
- 第1項症
- 第2項症
- 上記該当者であっても下記ページの項目に当てはまる方でなければ、この制度の対象者にはなりませんのでご注意ください。
- 代理記載の方法による投票を行うためには、以下の手続きが必要となります。ご不明な点は選挙管理委員会までお問合わせください。
更新日:2024年02月01日