個人住民税の特別徴収 _よくあるお問い合わせ

更新日:2024年02月01日

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質問 これまでの「特別徴収のしおり」は?

回答

平成23年度より「特別徴収のしおり」は廃止し、「特別徴収義務者の指定通知」「郵便局長あての特別徴収取扱機関指定通知書」「給与所得者異動届出書」のみ配布することとなりました。 なお、「特別徴収のしおり」にあわせて綴じてあった「退職所得に係る市民税県民税特別徴収税額納入内訳書」「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」「給与支払報告書(総括表)」につきましては、下記「関連情報」の「申請書ダウンロード(税関係)よりダウンロードしてご利用ください。

質問 当社の特別徴収義務者指定番号は?

回答

「〇〇年度 給与所得にかかる市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」及び「秋田県鹿角市市県民税特別徴収納入書(兼領収証書・納入済通知書)」に記載されている「指定番号」となります。新規事業所の場合は新たに発行しますのでお問い合わせください。

質問 新たに特別徴収する従業員が入社した場合は?

回答

配布済みの給与所得者異動届出書(PDF:310.4KB)の7.特別徴収開始にチェックのうえ、開始月を記載し、事由発生後の翌月3日までに届けてください。(ホームページ掲載の特別徴収開始届出書(PDF:3.8KB)でも可)。

質問 退職・新規入社等により納付額が変わった場合は?

回答

配布済みの「秋田県鹿角市市県民税特別徴収納入書(兼領収証書・納入済通知書)」の「納入金額(1)」(3か所)を横線で抹消し、「納入金額(2)」(3か所)に手書きで記入して納付してください。

今まで特別徴収にしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしなければいけないのですか?

地方税法321条の4により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)には個人住民税の特別徴収が義務付けられていますので、ご理解をお願いいたします。

特別徴収すると何かメリットはあるのですか?手間が増えるので特別徴収したくないのですが?

 従業員の方にとって、[1]金融機関に出向いて納める手間が省ける、[2]毎月の給与から差し引かれるため、個人で納めると年4回の納期が12回(6月から翌5月)となり、1回あたりの納付額が少なくなるといったメリットがあります。
 税額については、市で計算し、毎年5月頃(年度途中であれば届出をした翌月)にお知らせいたしますので、所得税のように計算の必要はありません。
 また、従業員の希望により、普通徴収に切り替えることはできません。中途退職など条件に該当しない場合以外は、特別徴収していただきますので、ご理解をお願いいたします。

アルバイトやパートも特別徴収しなければなりませんか?

アルバイト、パートであっても前年中に給与を受給しており、普通徴収に該当しない場合は、特別徴収となります。

制度概要については、下記の「関連情報」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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