令和7年度給与支払報告書の提出について
給与支払報告書は、地方税法第317条の6第1項の規定により事業所から各市区町村へ提出が 義務づけられています。また、給与所得者にとって市町村民税・道府県民税の申告に代わる重要なものですので、必ず提出してください。
提出先
令和7年1月1日現在、従業員が居住している住所地(退職者の場合は、退職時点での住所地)
提出期限
令和7年1月15日(水曜日)
提出書類
・給与支払報告書(総括表)提出する市区町村ごとに各1部
・給与支払報告書(個人別明細書は従業員1人につき1枚です)
※複写の用紙を使用する場合は、1枚目の「給与支払報告書」のみ提出するようお願いします。(源泉徴収票は税務署や本人に交付する書類です)
提出対象者
令和6年中に給与等の支払があった従業員全て
年の途中で退職された方で給与支払額が30万円以下の方の分につきましては、提出を省略できることになっておりますが、適正課税のため、できる限り提出にご協力いただきますようお願いいたします。
提出方法
書面での給与支払報告書の提出について
「総括表」をダウンロードし、仕切り紙により「特別徴収」と「普通徴収」を区別して、税務課までご提出ください。
※用紙のサイズは必ずA5版としてください。
※源泉徴収票については税務課に提出せず、支払いを受けた方にお渡しするようお願いします。
給与支払報告書総括表 (Excelファイル: 22.6KB)
給与支払報告書の書き方(総務省) (PDFファイル: 136.1KB)
従業員が常時10人未満(鹿角市以外も含む)の場合、特別徴収の納期を年2回(12月と翌6月)にする制度「納期特例」を利用できます。
詳しくは、「関連情報」の「個人住民税の特別徴収納期特例について」でご確認ください。
電子データによる給与支払報告書の提出について
給与支払報告書のeLTAX(エルタックス・電子申告サービス)での電子申告を受け付けています。給与支払報告書の電子申告は以下のメリットがあります。
- 事業所などからインターネットを通じて簡単に手続きができます(郵送・印刷コスト削減)。
- 複数の地方公共団体への給与支払報告書の提出がまとめて一度にできます。
- eLTAX(エルタックス)用の無償ソフト「PCdesk」または市販の税務・会計ソフト(eLTAX(エルタックス)対応ソフトに限る)により、給与支払報告書の作成および提出が簡単にできます。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページの給与支払報告書等の提出に係る特設ページをご覧ください。
更新日:2024年12月05日