国民健康保険税について
国民健康保険(国保)へ加入すると、いろいろな給付が受けられます。例えば、病気やけがをしたとき、医療費の7割(義務教育修学前までは8割、70~74歳(現役並み所得者を除く)は8割)が保険給付費として国民健康保険から支払われるため、窓口負担が少なく済みます。
国保で受けられる給付の詳細については、下記の「関連情報」からご覧ください。
国民健康保険は、加入者がお互いの助け合い制度のもと、公平、平等に負担していただく国民健康保険税のほか、国・県・市からの公費等を財源として、運営を支えています。
加入と離脱について
就職や退職等、社会保険等に加入または社会保険等から離脱した場合、14日以内に市民課または各支所へ届出をお願いいたします(自動的に国民健康保険の加入状況が更新されることはありません)。
届出により、国保加入期間に応じた税額の再計算を行い、変更後の税額を後日通知いたします。
- 税額の変更通知が届くまでは変更前の税額を納付してください。税額が変更になる見込みであっても、通知前では未納分に督促手数料がかかる場合があります。
- 鹿角市に転入して国民健康保険に加入した場合は、転入前の市区町村に所得の申告状況を照会し、その所得に応じて税額を再計算します。このため、再計算後の税額は、転入の翌月に通知した税額よりも増額または減額になる場合があります。
納税義務者について
国民健康保険税の納税義務者は世帯主の方となります(地方税法第703条の4、鹿角市国民健康保険税条例第2条)。
世帯主の方が社会保険等に加入されている場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は世帯主の方を納税義務者として、納税通知書を送付することになります(この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます)。
税額は国保加入者のみによって計算されますが、軽減判定の際には世帯主の方の所得も反映されます。税額の算定や軽減制度については、下記の「関連情報」からご覧ください。
賦課期日と納付期限について
賦課期日
国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。国保加入者の前年中(1月1日から12月31日)の所得を基準にして税額を計算し、1年分の納税通知書を7月に送付します。
納付期限
特別な理由もなく国民健康保険税を納めないでいると、「短期被保険者証」や「資格証明書」が交付され、さらには、国民健康保険の給付の差し止めなどが行われます。国民健康保険税は、必ず納付期限までに納めましょう。
納期カレンダーについては、下記の「関連情報」からご覧ください。
普通徴収(納付書または口座振替で納付される方)
1年分の税額を7月から翌年2月まで、8回(期)に分けて納付いただくことになります。
口座振替の方は、納付期限日が振替日となります。残高不足により振替ができなかった場合は、翌月15日(土日祝日の場合は翌金融機関営業日)に再振替を行います。口座振替不能となった場合は通知を送付しますので、事前に残高の確認をお願いいたします。
※3回目の振替はございません。
特別徴収(公的年金から差し引いて納付される方)
納税義務者が受給されている公的年金から差し引くことにより、年6回で国民健康保険税を納めていただくことになります。
下記の条件をすべて満たすと特別徴収となります。
- 世帯主が国保加入者である。
- 世帯主が年度内中に75歳にならない。
- 世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年金を年額18万円以上受給している。
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない。
- 介護保険料が特別徴収されている。
届出に関するお問い合わせ
市民課 国保医療班 0186-30-0222
課税に関するお問い合わせ
税務課 課税班 0186-30-0213
納付に関するお問い合わせ
税務課 収納管理室 0186-30-0215
更新日:2024年07月01日